不要になった農地を一括借り上げ
プラスルームでは、不要になった農地を一括借り上げさせていただいております。
先祖代々の農地を簡単に手放したくない。でも維持が面倒。このような方におすすめのプランです。
一括借り上げできる農地
どのような農地でもプラスルームが一括借り上げ可能なのか?
実は、そうではありません。プラスルームでは、一括で借り上げた後に自社運営で資材置き場として再活用させていただきます。要するに、資材置場として再活用できる農地に限定させていただきます。
※農地借り上げ対象となる条件は、農地転用可能な物件になります。予めご了承ください。
農地転用できる農地とは
不動産登記で、地目に「田・畑」と表示されている場合は、他の農地以外の用途で使う場合には、農地転用手続きが必要となります。どのような農地が転用可能か?ここでご紹介します。すべての農地が転用できるわけではありません。
プラスルームでは、一括借り上げさせていただいた農地を自社活用(資材置場用地など)。だから高価借り上げが可能なのです。
建設業界では、資材置場用地が現状不足しております。
農地転用の再活用では、今までは太陽光発電の用地が中心でしたが、新たに資材置場としての再活用が注目されています。このような状態がいつまで続くかはわかりません。早めの借り上げをおすすめします。
農地の区分
一言で農地といっても、5種類に区分されています。対象たる農地がどの区分になっているのか?確認されることをお勧めします。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
農地転用の際はこの区分の違いにより、転用不可になる場合もございます。事前に調査することをおすすめします。
農地区分ごとで基準が違う
- 農用地区域内農地(借上不可)
-
農用地区ということは、原則として転用は認められません。農業振興地域(約10年間農業を推進する)とう特別に法律で制限された土地になり、農地用地の利用確保を目的されている土地になります。
【農地転用許可方針】原則不可 - 甲種農地
(借上不可) -
市街化調整区域にある農地でも、特に良好な営農条件に満たしている農地のことを甲種農地といいます。原則農地転用は不可になります。
【農地転用許可方針】原則不可 - 第1種農地
(借上不可) -
生産性の高い良好な農地で、およそ10ヘクタール以上のの規模の農地や土地改良事業が対象となっている農地になります。原則農地転用は不可ですが、公共性の高い事業等については、許可されることもあります。
【農地転用許可方針】原則不可(例外許可がある) - 第2種農地
(借上可能) -
将来市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地で、駅から500m以内の距離にあるものが対象になります。土地周辺の他の農地が転用できない場合は、許可されます。
【農地転用許可方針】代替地があると認められた場合は、原則許可不可。 - 第3種農地
(借上可能) -
都市的施設が整備された区域内又は、市街地区域内にある農地があたります。原則転用が認められています。
【農地転用許可方針】 原則許可。
第2種・第3種農地が転用手続きすることが可能です。他の農地区分については、プラスルームでは、農地を借上することはできません。
農地を借上できるまでの手順
お電話もしくはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
しつこい営業やお問い合わせに関しての費用は発生しません。
プラスルームが全額費用負担にて、農地の現地調査を行います。近隣の取引事例やニーズを考慮して高額査定を目指します。
現地調査(土地の形状や土壌の状態等)を実施した上で、ご依頼ただいた農地の一括借上金額を提示させていただきます。できる限りの高額査定になるよう努力します。
もちろん、ご納得いただけない場合は、お断りいただいて結構です。
プラスルームと賃貸借契約を行います。契約内容については、農地査定時に説明させていただきます。
プラスルームは、株式会社錦屋が運営しております。弊社は宅地建物取引業なので、取引に関わる仲介手数料は発生しません。
株式会社錦屋 宅地建物取引業 神奈川県知事免許(3)第27868号