農地買取センター(神奈川・千葉・埼玉)自社活用で高価買取が可能
プラスルームの農地買取センターでは、神奈川県・千葉県・埼玉県の農地を高価買取を実施しております。
通常農地の売却は、難易度が高く思い通りの価格につきにくいものです。
プラスルームでは、買い取らせていただいた農地を自社活用(資材置場用地など)。だから高価買取が可能なのです。
建設業界では、資材置場用地が現状不足しております。
農地転用の再活用では、今までは太陽光発電の用地が中心でしたが、新たに資材置場としての再活用が注目されています。このような状態がいつまで続くかはわかりません。早めの売却をおすすめします。
このような方に農地買取サービスはおすすめです。
相続で受けた農地やご高齢になり農業の運営が難しくなった方にとって、農地の維持管理は頭が痛いものです。
休耕地になれば、定期的に草刈りは必須です。住宅と比べて固定資産税は安いですが、活用してもいない農地に対しての固定資産税は無駄です。また相続では、相続人が農業を営んでいない場合は大きな問題となります。
農地だけ不要とは、相続では認められません。結局必要もない農地を引き受けることに。。。
いざ売却しようと思っても通常の不動産とは違い、思うように売ることができないのが農地なのです。
ご近所の不動産屋さんに相談しても、専門知識がないため参考になる情報も得ることができません。
農地売却は、農地に詳しい業者に依頼することをお勧めします。
このような問題を抱えている方に、ご納得いただけるプランをプラスルームがご提案させていただきます。
まずは、無料相談をお勧めします。
農地買取のお問い合わせは
農地売却に関わる諸費用は全て不要
プラスルームでは、農地を転用させていただき、自社活用で買い取った農地を資材置場として運営させていただきます。最近の農地転用は、難易度が高く安易に転用できるものではありません。農地転用に慣れている業者が実施することで、転用できる確率があがります。
農地はすべて転用が可能なのか?
不動産登記で、地目に「田・畑」と表示されている場合は、他の農地以外の用途で使う場合には、農地転用手続きが必要となります。どのような農地が転用可能か?ここでご紹介します。すべての農地が転用できるわけではありません。
農地の区分
一言で農地といっても、5種類に区分されています。対象たる農地がどの区分になっているのか?確認されることをお勧めします。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
農地転用の際はこの区分の違いにより、転用不可になる場合もございます。事前に調査することをおすすめします。
農地区分ごとで基準が違う
- 農用地区域内農地
(買取不可) -
農用地区ということは、原則として転用は認められません。農業振興地域(約10年間農業を推進する)とう特別に法律で制限された土地になり、農地用地の利用確保を目的されている土地になります。
【農地転用許可方針】原則不可 - 甲種農地
(買取不可) -
市街化調整区域にある農地でも、特に良好な営農条件に満たしている農地のことを甲種農地といいます。原則農地転用は不可になります。
【農地転用許可方針】原則不可 - 第1種農地
(買取不可) -
生産性の高い良好な農地で、およそ10ヘクタール以上のの規模の農地や土地改良事業が対象となっている農地になります。原則農地転用は不可ですが、公共性の高い事業等については、許可されることもあります。
【農地転用許可方針】原則不可(例外許可がある) - 第2種農地
(買取可能) -
将来市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地で、駅から500m以内の距離にあるものが対象になります。土地周辺の他の農地が転用できない場合は、許可されます。
【農地転用許可方針】代替地があると認められた場合は、原則許可不可。 - 第3種農地
(買取可能) -
都市的施設が整備された区域内又は、市街地区域内にある農地があたります。原則転用が認められています。
【農地転用許可方針】 原則許可。
第2種・第3種農地が転用手続きすることが可能です。他の農地区分については、プラスルームでは、農地を買い取ることはできません。
農地を買い取るまでの手順
お電話もしくはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
しつこい営業やお問い合わせに関しての費用は発生しません。
プラスルームが全額費用負担にて、農地の現地調査を行います。近隣の取引事例やニーズを考慮して高額査定を目指します。
現地調査(土地の形状や土壌の状態等)を実施した上で、ご依頼ただいた農地の買取金額を提示させていただきます。できる限りの高額査定になるよう努力します。
もちろん、ご納得いただけない場合は、お断りいただいて結構です。
プラスルームと売買契約を行います。契約内容については、農地査定時に説明させていただきます。
プラスルームは、株式会社錦屋が運営しております。弊社は宅地建物取引業なので、取引に関わる仲介手数料は発生しません。
株式会社錦屋 宅地建物取引業 神奈川県知事免許(3)第27868号